電化製品の処分は不用品回収がいい?業者利用のメリットと注意点
電化製品の処分にはどのような方法がある?
電化製品の処分方法は、処分したいものにより異なります。どのような処分方法があるのでしょうか。家電リサイクル法の対象電化製品
家電リサイクル法の対象に指定されている電化製品(後述)は、次の方法で処分します。家電リサイクル法とは、家庭からでる廃棄物の減量、資源の有効利用などを目指し、制定された法律です。購入店で処分
処分したい電化製品の購入店がわかる場合は、購入店に引き取りを依頼できます。引き取り方法は店舗により異なるので、事前の確認が必要です。また、リサイクル料と集荷料金がかかります。買い替え店で処分
電化製品を買い替える場合は、買い替え店で引き取りを依頼することもできます。購入店で処分する場合と同じく、引き取り方法は店舗で異なります。リサイクル料、集荷料金もかかります。料金郵便局振込方式で処分
購入店がわからない場合は、料金郵便局振込方式という方法で処分できます。主な流れは次の通りです。1.郵便局に備え付けられている家電リサイクル券用紙を使ってリサイクル料金を支払う
2.支払い済みの家電リサイクル券などを受け取る
3.処分したい電化製品と2の家電リサイクル券などを指定引き取り場所へ持ち込む
持ち込みできない場合は、収集・運搬料を支払い、引き取ってもらうこともできます。
不用品回収業者へ依頼
電化製品の処分を民間の不用品回収業者に依頼することもできます。各業者が定める料金を支払えば、自宅まで処分したい電化製品を引き取りに来てくれます。小型家電リサイクル法の対象家電製品
小型家電リサイクル法は、小型家電のリサイクルを促進するための法律です。政令では、電話、携帯電話、デジタルカメラ、パソコン、プリンター、ヘアドライヤーなど28品目が制度対象品目として指定されています。具体的な回収品目と回収方法は自治体により異なるので、窓口などで確認が必要です。対象品目を、民間の不用品回収業者などへ依頼して処分することもできます。その他の電化製品
家電リサイクル法などの対象品目になっていない電化製品は、粗大ごみとして処分します。回収方法や料金などは自治体により異なります。あるいは、民間の不用品回収業者へ依頼して処分することもできます。家電リサイクル法対象商品とは?
電化製品を処分するときは、家電リサイクル法に注意が必要です。対象品目は、先ほど紹介した方法などで処分しなければなりません。どのような電化製品が対象になっているのでしょうか。対象品目は4つ
家電リサイクル法の対象品目は以下の4つです。・テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
・エアコン
・冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機・衣類乾燥機